

建設業許可を取得したいけれど、「29業種とは何か?」「一般と特定、どちらを取ればいいのか?」と悩まれる方は多いです。
この記事では、建設特化の行政書士を目指す私が、無許可で施工できる「軽微な工事」の定義から、許可区分の違いまで、実務に即して徹底解説します。
建設業許可は、施工する内容に応じて29の業種に分類されています。まずは自社がどの業種に該当するかを正確に把握することが重要です。
| 業種区分 | 工事の種類(29種類) | ||
|---|---|---|---|
| 一式業種 | 土木工事業、建築工事業 | ||
| 専門業種 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
| 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | |
| 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | |
| 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | |
| 板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 | |
| 防水工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 | |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | |
| さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 | |
| 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 | |
「一式工事」を正しく理解する
一式工事は、大規模または複雑な工事を「元請」として総合的に企画・指導・調整するための許可です。
土木一式工事:総合的な調整の下、橋梁や道路等の土木工作物を建設する
建築一式工事:総合的な調整の下、ビルや住宅等の建築物を建設する
建築一式許可を持っていても、500万円以上の「内装工事のみ」「屋根工事のみ」を単独で請け負う場合は、それぞれの専門免許が必要になります。
原則として建設工事の請負には許可が必要ですが、以下の「軽微な工事」に該当する場合のみ、許可不要で施工できます。
| 区分 | 許可が不要となる範囲(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 |
① 1件の請負代金が 1,500万円(税込)未満 ② 請負代金に関わらず、延べ面積が 150㎡未満の木造住宅 |
| 専門工事等 | 工事1件の請負代金が 500万円(税込)未満 |
【実務上の急所】資材代の扱い
500万円の判定には、元請から提供される材料の市場価格も含める必要があります。材料費を除いて490万円にして「許可不要」とする脱法行為は認められません。
「一般」と「特定」の差は、元請として受注した工事のうち、**「いくら分を下請けに出すか」**によって決まります。
許可区分の判定表
| 許可区分 | 1件の元請工事につき、下請けに出す合計額(税込) |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
| 一般建設業許可 | 上記未満 |
間違いやすい3つのチェックポイント
税込価格で判断:本体価格4,600万円でも、税込で5,060万円なら特定許可が必要です。
元請時のみ適用:下請として1億円の工事に入る場合は、一般許可で問題ありません。特定許可が必要なのは「発注者から直接請け負う元請」だけです。
特定許可での資材代:特定許可の5,000万円判定において、元請が下請に支給する材料代は含みません(建設業許可事務ガイドライン第3条)。
自社が行う工事が29業種のどこに当たるか精査する
税込500万円以上の工事(建築一式は1,500万円)を受けるなら許可必須
大きな元請工事で5,000万円以上下請に出すなら「特定」を取得する
建設業許可は種別を間違えると、再取得に多大な時間と費用がかかります。まずは自社の事業計画に合わせた正確な判断が必要です。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。