

「隣の県にも支店を出したい」「本店を他県に移転する」
事業が成長し、拠点の場所が変わる際に必ず必要となるのが「許可換え新規」の手続きです。
この記事では、建設特化の行政書士を目指す私が、知事・大臣許可の違いから、手続きの具体的な流れ、
知っておかないと怖い「許可番号」の注意点までを徹底解説します。
建設業許可には、営業所の設置状況に応じて「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
この区分が変わる際に、許可を取り直す手続きを「許可換え新規」と呼びます。
知事許可と大臣許可の違い
都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業する場合
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置いて営業する場合
重要:ここで言う「営業所」とは?
単なる作業所や連絡所ではなく、「常時、建設工事の請負契約を締結する実態のある事務所」を指します。
たとえ名称が「出張所」であっても、契約権限があれば営業所に該当し、許可区分に影響します。
「営業所」とは、単に看板を掲げている事務所のことではありません。
建設業法上では、「請負契約の実質的な業務を行っている場所」を指します。
この判断を誤ると、「知事許可でいいと思っていたのに、実は大臣許可が必要だった(=無許可営業)」という大きなリスクに繋がります。
1. 営業所に「該当する」実務
以下の業務を行っている拠点は、法律上の「営業所」です。
見積書の作成、積算業務を行っている
入札への参加、受注の判断を行っている
請負契約の締結(ハンコを押す、契約の合意をする)を行っている
顧客からの工事相談に対し、実質的な交渉を行っている
2. 営業所に「該当しない」ケース(注意!)
以下のような場所は、どれだけ立派な建物であっても「営業所」には含まれません。
データの出力のみを行う場所
本店で作成した見積書をPDFで送り、出張所で「印刷(刷り出し)するだけ」であれば、
そこは契約の意思決定をしていないため、営業所には該当しません。
資材置き場・駐車場
重機や資材を置くだけで、事務作業や契約行為を一切しない場所。
現場事務所・プレハブ
特定の工事期間中だけ設置されるものは、一時的なものとみなされます。
【実務上のアドバイス:許可換えが必要な境目】
例えば、福島の本店で全ての見積もりを作成し、他県の拠点では印刷して配るだけなら「福島県知事許可」のまま維持できます。
しかし、他県の拠点で独自に積算し、見積書を作って客先に出し始めたら、即座に「国土交通大臣許可」への許可換えが必要です。
建設業法第9条に基づき、以下の3パターンに該当して引き続き建設業を営む場合は、許可換えが必要です。
知事許可 ⇒ 大臣許可へ:1つの県にしかなかったが、他県にも新たに営業所を設置した場合。
知事許可(A県) ⇒ 知事許可(B県)へ:A県の営業所を廃止し、B県へ完全に本店を移転した場合。
大臣許可 ⇒ 知事許可へ:複数県にあった営業所を統合・廃止し、1つの県内のみにした場合。
【注意!】従前の許可はどうなる?
新たに許可を受けたときは、従前の許可は効力を失います。
「新規申請」扱いとなるため、許可番号も新しくなる点に注意が必要です。
許可換えは「新規申請」扱いとなるため、更新よりも高い手数料がかかります。
| 申請のパターン | 法定手数料(非課税) |
|---|---|
| 知事許可 ⇒ 大臣許可に変更 | 15万円(登録免許税) |
| 大臣許可 ⇒ 知事許可に変更 | 9万円(許可手数料) |
| 知事許可(A県) ⇒ 知事許可(B県) | 9万円(許可手数料) |
※同一許可区分内での「業種追加」や「更新」を同時に行う場合は、別途5万円が必要になる場合があります。
「すでに許可を持っているから、場所が変わるだけなら簡単だろう」と思われがちですが、ここが最大の注意点です。
許可換えはあくまで「新規申請」です。
現在の許可を取得した時と同様に、建設業許可の基本となる「5つの要件」をすべて満たしているか、改めてゼロから審査されることになります。
「今の自分の要件で、大臣許可(または他県知事許可)が通るのか不安だ」という方は、まずはこちらの基本要件の記事で、現在の状況を再確認してみてください。
あわせて読みたい:建設業許可取得要件
特に大臣許可へ換える場合は、「各営業所ごとに常勤の専任技術者が必要」になるため、人材の配置計画が非常に重要になります。
実務上、社長様が最も気をつけるべきポイントが2つあります。
① 審査期間(空白期間は発生しないが…)
許可換え申請中も、元の許可は有効です。しかし、新しい許可が下りるまでには時間がかかります。
知事許可:約1ヶ月〜
大臣許可:約3ヶ月〜4ヶ月
大規模な入札や契約を控えている場合は、逆算して早めに動く必要があります。
② 許可番号が「完全に新しくなる」
許可換えをすると、それまでの許可番号は引き継がれません。
建設業の看板(標識)の書き換え
名刺やパンフレットの刷り直し
取引先(元請け)への新しい許可番号の通知
これらの事務作業が必ず発生することを覚えておきましょう。
「新規」と同じ厳しい審査が行われるため、5つの要件を改めて証明する膨大な書類が必要です。
【主な提出書類】
・建設業許可申請書
・工事経歴書
・直前3年の施工金額 ・常勤役員等(経管)証明書
・健康保険の加入状況報告書
・専任技術者証明書
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
・登記事項証明書
・納税証明書
提出先は、大臣許可なら本店所在地の地方整備局、知事許可なら各都道府県の建設業課となります。
拠点が県をまたぐなら「大臣許可」へ。
本店が他県へ引っ越すなら「他県知事許可」へ。
許可換えをすると「許可番号」が変わるので、事前の準備が不可欠。
許可換えの手続きは、書類のボリュームが非常に多く、要件の再確認も必要です。
スムーズな事業拡大のために、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。
現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。
最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。