

「建設業許可の申請書、何を書けばいい?」「知らぬ間に罰則を受けるって本当?」
拠点の増やし方や事業拡大を考える際、避けて通れないのが建設業許可申請です。
この記事では、建設特化の行政書士を目指す私が、知事・大臣許可の違いから、申請書の項目、そして「知らないと100万円の罰金」にもなる変更届のルールまで徹底解説します。
申請書をどこに出すかを決めるのは、営業所の「数」ではなく「場所」です。
許可の種類営業所の設置パターン都道府県知事許可1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合
【重要】営業所の定義単なる作業員詰所や資材置き場は「営業所」ではありません。
見積作成、入札、契約締結など、実体的な契約行為を行う事務所を指します。
以下の金額未満の工事(軽微な建設工事)のみを行う場合は、許可がなくても営業可能です。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | ①請負代金が1,500万円未満②延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 上記以外の工事 | 工事1件の請負代金が500万円未満 |
あわせて読みたい:建設工事の種類と「一式工事」の考え方
建設業許可の種類と違いを解説!一般・特定の条件と29業種一覧
許可申請書(様式第1号)には、主に以下の内容を正確に記入します。
商号又は名称営業所の所在地及び名称資本金額・役員等の氏名(法人の場合)事業主・支配人の氏名(個人の場合)営業所技術者(旧・専任技術者)の氏名受けようとする建設業の種類兼業している事業の種類
⚠️【知らないと怖い】30日以内の変更届許可を受けた後、上記1〜5に変更があった場合は30日以内に変更届を出さなければなりません。これを放置すると、建設業法に基づき「6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金」という厳しい罰則の対象となるため、絶対に忘れてはいけません。
申請書本体を裏付けるために、以下の書類をセットで提出します。
工事経歴書:直近1年の実績直前3年の施工金額:過去の売上実績使用人数:事務所ごとの職員数誓約書:欠格要件に該当しないことの証明要件証明書:経営業務管理責任者や技術者の資格・経験証明
建設業許可は一度取れば一生モノではありません。有効期限は5年間です。
更新を忘れると、許可は即座に失効します。満了日の30日前までに更新申請を行うのが原則です。
申請中に期限が切れても、審査結果(処分)が出るまでは有効として扱われます。
建設業許可の申請は、最初の一歩であると同時に、その後の「維持」こそがプロの腕の見せ所です。
書類の不備や変更届の漏れは、大きな経営リスクに直結します。「自分の会社はどの許可が必要?」「最短で許可を取りたい」
という事業者様は、現在2027年の開業に向けて「実務の急所」を徹底解剖している当サイトを、ぜひ今のうちにブックマークしておいてください。
今はあえて実務に入る前のこの時間を、条文の裏に隠れた解釈や、融資・経営判断に直結する法務研究に全て注ぎ込んでいます。
2027年の開業時には、誰よりも現場の悩みに即答できるパートナーとしてお会いすることをお約束します。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。