
経営業務の管理責任者とは
複雑な要件が多くわかりずらいところが多いと思いますのでわかりやすく解説していきます。

建設業許可を取得する際、最大の壁となるのが「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の確保です。
「5年の経験が必要って本当?」「起業したばかりだけど、どうすればいい?」といった疑問を、建設特化の行政書士を目指す私が、最新の基準に基づいてわかりやすく解説します。
簡単に言うと、「建設業の経営を長年やってきた、経験豊富な責任者」のことです。
技術があるだけでなく、会社を適正に経営できる体制が求められます。
経管に求められる「常勤性」の条件
経管は、その会社に「常勤」していなければなりません。
常勤とは: 休日を除き、フルタイムでその会社の職務に従事していること。
注意点: 他の会社の役員や、別の場所で雇用契約がある場合は「常勤」と認められません。
証明書類のポイント
健康保険証(社名入り)や、個人事業主の場合は確定申告書+国民健康保険証などで「ここで働いている」ことを客観的に証明する必要があります。
経管として認められるには、「立場」と「経営経験」の2つを満たす必要があります。
① 立場の要件(常勤役員等であること)
法人の場合: 取締役、業務執行社員、執行役など。
個人の場合: 事業主本人、または支配人(※要・商業登記)。
② 経験の要件(建設業の経営経験)
どの立場で、何年経験したかによってルートが分かれます。
| 経験内容 | 必要年数 | 主な立場 |
|---|---|---|
| 経管としての経験 | 5年以上 | 取締役、個人事業主、令3条の使用人(支店長等) |
| 経営の委任を受けた経験 | 5年以上 | 執行役員など、経営の全権限を委任された者 |
| 経管を補佐した経験 | 6年以上 | 役員等に次ぐ立場で経営を補助した者 |
「自分一人の経験では5年に足りない」という場合でも、**「補佐する人(直接補佐人)」**を配置することで要件を満たせるようになりました。
役員の条件: 建設業での役員経験2年以上 + 他業種を含めた役員経験等=合計5年以上。
直接補佐人の配置: 以下の3つの業務について、5年以上の経験を持つ人をそれぞれ(または兼任で)配置する。
財務管理: 資金調達、代金支払など。
労務管理: 勤怠、社会保険、人事など。
業務運営: 経営方針の決定、実行など。
「1人で会社をやっているから、経管と技術者の両方をやりたい」というケース。
結論: 「同一の営業所」であれば兼務可能です。
条件: 本人が両方の要件を完全に満たしている必要があります。
NG例: 従たる営業所(支店)の専任技術者は、本店の経管を兼ねることはできません。
「今まで現場一筋で、役員経験がない」という方が1人で起業した場合、すぐには経管になれません。
解決策のパターン
経験者を役員に迎える: 役員経験がある人を「常勤役員」として迎え入れます。
5年間実績を積む: まずは許可不要の工事(500万円未満)で5年間経営実績を作り、5年後に申請します。
過去の「補佐経験」を洗う: もし過去の会社で役員に次ぐ立場で経営を助けていたなら、6年の証明でいける可能性があります。
まとめ:経管は建設業許可の「心臓部」です
経管の要件は、建設業許可の中で最も証明が難しく、書類の量も膨大になります。
「自分の経験年数でいけるのか?」「どの書類で証明すべきか?」と迷われたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。
現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。
実際の申請にあたっては、必ず最新の法令を確認し、管轄の行政庁や行政書士へご相談ください。