

「4,500万円以上の工事だから専任が必要なのはわかる。でも、現場が動いていない期間までずっと拘束されるのか?」
建設業に携わる方なら、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。配置技術者(主任技術者・監理技術者)の「専任」は、建設業法でも特に厳しくチェックされる重要項目です。しかし、「契約工期=24時間365日の完全拘束」というわけではありません。
この記事で解決できる悩み
今回は実務に即して「配置技術者の専任期間」と、意外と知られていない「書面による明確化」のルールを徹底解説します。
正しい知識を身につけ、現場の効率化とコンプライアンス遵守を両立させましょう。
建設業法第26条第3項に基づき、公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する「重要な建設工事」には、配置技術者(主任技術者・監理技術者)を専任で配置しなければなりません。
【専任が必要となる請負代金の額】
この「専任」とは、他の工事現場の技術者と兼務せず、常時その現場にのみ従事することを指します。では、具体的に「いつからいつまで」が専任期間となるのでしょうか?
元請業者が配置技術者を専任で設置すべき期間は、原則として「契約工期」のすべてです。
ただし、実務上契約工期中であっても、工事が行われていない事が明確な期間や工場製作のみが行われている期間は専任で配置する必要がありません。
そのため発注者との間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間を明確にすることが重要となります。
設計図書や打合せ記録帳簿等の書面により明確化されている場合に限り、以下の期間は専任を解くことができます。
下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いため、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。
発注者から直接請け負った(元請)場合の専任期間を可視化すると以下のようになります。
| 区分 | ①着工前 | ②現場施工中 | ③全面中止中 | ④現場施工中 |
|---|---|---|---|---|
| 専任の要否 | 不要 | 専任が必要 | 不要 | 専任が必要 |
| 備考 | 準備期間 | 実施工 | 災害・調査等 | 実施工~検査 |
下請工事の場合、元請の全体工期ではなく、「自社の下請工事が実際に施工されている期間」が専任の対象となります。
自社の職人が現場にいない日であっても、二次下請(孫請)が現場で作業を行っている期間は、一次下請の主任技術者は現場に専任していなければなりません。
ここが「施工が断続的」であっても専任が求められるポイントです。
配置技術者の専任期間を正しく理解することは、現場の効率化だけでなく、建設業法違反(名義貸しや不適切配置)を防ぐために不可欠です。
「この期間は兼務できるのか?」といった判断に迷う場合は、自己判断せずに行政書士等の専門家へ相談することをお勧めします。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。