配置技術者の専任期間はいつから?4500万以上の例外や金額基準を解説

配置技術者の専任期間はいつから?4500万以上の例外や金額基準を解説

建設業法第26条に基づく配置技術者の専任期間を徹底解説。令和5年改定の金額基準(4500万/一式9000万)や、現場施工前・中止期間など「専任を要しない例外」を網羅。下請工事特有の期間設定の注意点も。

配置技術者の専任期間とは?いつからいつまで?例外や金額基準を徹底解説


「4,500万円以上の工事だから専任が必要なのはわかる。でも、現場が動いていない期間までずっと拘束されるのか?」


建設業に携わる方なら、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。配置技術者(主任技術者・監理技術者)の「専任」は、建設業法でも特に厳しくチェックされる重要項目です。しかし、「契約工期=24時間365日の完全拘束」というわけではありません。


この記事で解決できる悩み


  • 配置技術者の専任期間は「いつからいつまで」なのか?

  • 最新の金額基準(4,500万/9,000万)の詳細は?

  • 現場が止まっている期間や、下請工事での「専任を解ける例外」とは?


今回は実務に即して「配置技術者の専任期間」と、意外と知られていない「書面による明確化」のルールを徹底解説します。
正しい知識を身につけ、現場の効率化とコンプライアンス遵守を両立させましょう。




配置技術者の専任が必要な工事と金額基準


建設業法第26条第3項に基づき、公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する「重要な建設工事」には、配置技術者(主任技術者・監理技術者)を専任で配置しなければなりません。


【専任が必要となる請負代金の額】

  • 建築一式工事: 9,000万円以上
  • その他の工事: 4,500万円以上
配置技術者の配置及び専任について詳しく知りたい方はこちらの記事を確認!




この「専任」とは、他の工事現場の技術者と兼務せず、常時その現場にのみ従事することを指します。では、具体的に「いつからいつまで」が専任期間となるのでしょうか?


配置技術者の「専任期間」の原則と例外


元請業者が配置技術者を専任で設置すべき期間は、原則として「契約工期」のすべてです。
ただし、実務上契約工期中であっても、工事が行われていない事が明確な期間や工場製作のみが行われている期間は専任で配置する必要がありません。
そのため発注者との間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間を明確にすることが重要となります。


専任を要しない期間のルール

設計図書や打合せ記録帳簿等の書面により明確化されている場合に限り、以下の期間は専任を解くことができます。


  1. 現場施工に着手する前の期間: 現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまで。
  2. 工事が全面的に一時中止している期間: 工事用地の確保未了、自然災害、埋蔵文化財調査などによる中断。
  3. 工事完了後の事務期間: 検査終了後、事務手続や後片付けのみが残っている期間。
  4. 工場製作のみが行われている期間: 橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作期間(現場が動いていない場合)。
下請工事における専任期間

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いため、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。

【図解】工期中の「専任・非専任」の判別


発注者から直接請け負った(元請)場合の専任期間を可視化すると以下のようになります。


区分 ①着工前 ②現場施工中 ③全面中止中 ④現場施工中
専任の要否 不要 専任が必要 不要 専任が必要
備考 準備期間 実施工 災害・調査等 実施工~検査


下請工事における主任技術者の専任期間


下請工事の場合、元請の全体工期ではなく、「自社の下請工事が実際に施工されている期間」が専任の対象となります。


下請業者の注意点

自社の職人が現場にいない日であっても、二次下請(孫請)が現場で作業を行っている期間は、一次下請の主任技術者は現場に専任していなければなりません。
ここが「施工が断続的」であっても専任が求められるポイントです。


まとめ:正しい配置でコンプライアンス遵守を

配置技術者の専任期間を正しく理解することは、現場の効率化だけでなく、建設業法違反(名義貸しや不適切配置)を防ぐために不可欠です。

  • 専任が必要な金額:4,500万(一式9,000万)以上
  • 専任期間:原則は契約工期(ただし書面で明確化すれば例外あり)
  • 下請の専任期間:自社(または下請)の施工実期間


「この期間は兼務できるのか?」といった判断に迷う場合は、自己判断せずに行政書士等の専門家へ相談することをお勧めします。



 



留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。