
営業所技術者の死亡変更について!空白期間と2週間期限の落とし穴
福島県建設業許可の営業所技術者(旧:専技)が死亡した際の手続きを解説。変更年月日、不在の空白期間を作らないのが適法。法人の場合は事業承継(相続)ではなく単なる変更届であり、提出期限は30日ではなく「2週間を解説以内」という実務最大の罠。

営業所技術者(旧:専技)が急逝した!変更年月日の書き方と「2週間」という提出期限の罠
建設業許可において、営業所技術者(旧:専技)は「その営業所に常勤して専らその職務に従事すること」が条件となっています。
もし、後任の就任日を後ろにズラしてしまい、営業所技術者が「誰もいない空白期間(不在期間)」が生じると、法律上の「許可要件の欠如」とみなされ、最悪の場合は許可取消処分の対象になってしまいます。
📌 営業所技術者等証明書(変更届)の正しい記載方法
このように隙間なく数珠つなぎに配置することで、社内の技術者要件を途切れさせることなく、完全に適法な状態でスライドさせることができます。
「営業所技術者(旧:専技)が亡くなったら、30日以内に事前の認可を得ないと事業承継できないって聞いたんだけど……」とパニックになる社長が非常に多いですが、これは完全に別の2つのルールがごちゃ混ぜになっています。
| ⚠️ 個人事業主の「事業主ご本人」が死亡したケース | 🏢 法人の「一従業員・役員」が死亡したケース |
|---|---|
|
【事業承継(相続)の認可申請】が必要 |
【単なる変更届の提出】だけでOK! |
「事業承継の話と混ざって30日以内だと思っていた」という社長、ここが一番の危険地帯です。
法人の営業所技術者(旧:専技)の変更届の提出期限は、建設業法において「事実が発生した日から2週間以内」と、極めて短く設定されています。
💥 「のんびり1ヶ月後」に持っていくと…
四十九日や葬儀のバタバタで落ち着いてから出そうなどと後回しにしていると、福島県の建設事務所の窓口で厳しく指導される可能性が高くなってしまいます。
「営業所技術者のAさんが亡くなってしまった」という会社のピンチにおいて、許可の看板を守るために絶対に外せない実務の要点をまとめます。
📋 窓口へ突入する前の最終確認
| 日付のルール | 前任の削除(退任)日の【翌日】を後任の追加(就任)日にします。1日も技術者が不在の「空白期間」を作らないのが絶対条件です。 |
| 手続きの期限 | 事業承継などの30日ではありません。専技の変更届は【事実発生から2週間以内】という超短期。のんびりすると始末書(遅延理由書)の対象になります。 |
| 手続きの性質 | 法人の従業員やただの役員が亡くなった場合は、会社の籍は生きています。認可申請ではなく、通常の【変更届(通常の技術者スライド)】で足ります。 |
営業所技術者(旧:専技)の急逝は、会社にとって技術的な損失だけでなく、一歩間違えれば「建設業許可の取り消し」に直結する会社の存亡をかけた大ピンチです。
葬儀や現場の段取りに追われる中、わずか2週間という期限内に後任の常勤性を証明する書類を完璧に揃えて役所へ持っていくのは、自力では極めてハードルが高いと言わざるを得ません。
【最優先】健康保険被保険者証の写し(有効期間内のものに限る)
(上記がない場合)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
(上記がない場合)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
(上記もない場合)住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し + 直近の領収書の写し
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。