
主任技術者・監理技術者専任特例1号に必須!「連絡員」の要件まとめ|建築・土木一式の1年経験とは
主任技術者・監理技術者の兼務(専任特例1号)に必須となる「連絡員」の要件を徹底解説。
土木・建築一式工事で求められる1年以上の実務経験の数え方や、派遣社員・在籍出向者を配置する際の注意点を網羅。
土木・建築一式工事で求められる1年以上の実務経験の数え方や、派遣社員・在籍出向者を配置する際の注意点を網羅。

連絡員とは?主任技術者・監理技術者の兼務特例に不可欠な役割を解説
建設業者は一定の要件を満たす工事について、連絡員の配置やICT措置を講ずる事により、配置された主任技術者・監理技術者は2つの現場まで兼務する事が可能となります。

【おさらい】専任特例第1号の8要件
① 各建設工事の請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)
② 現場間が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
③ 下請次数が3次以内(当該建設業者が注文者の契約から数えて)
④ 監理技術者等との連絡・措置を講ずるための「連絡員」を配置
⑤ 施工体制を確認できる情報通信技術(ICT)の措置
⑥ 人員の配置計画書の作成および現場への備え置き
⑦ 現場状況を確認するための情報通信機器(カメラ等)の設置
⑧ 兼務する工事の数が2件を超えないこと
連絡員は、専任の技術者が現場を離れている間、「技術者等との連絡および必要な措置を講ずる」ために配置されます。
例えば、工程会議や品質検査が2つの現場で重なる場合などに、以下のような業務を行うことが想定されています。
【配置の柔軟性】
連絡員は各工事に置く必要がありますが、工事現場への「専任」や「常駐」は求められていません。そのため、1人の連絡員が複数の工事現場を兼務することや、逆に1つの工事に複数の連絡員を配置することも認められています。
連絡員として配置されるためには、以下の「実務経験」と「雇用関係」のルールを理解しておく必要があります。
土木一式工事または建築一式工事に配置される連絡員は、当該業種に関し1年以上の実務経験が求められます。この実務経験の考え方は、主任技術者の要件と同等です。
※専門工事(一式以外の業種)については、この1年以上の実務経験要件は適用されません。
連絡員の実務経験は、専任特例1号で義務付けられている「人員の配置を示す計画書」に、経験した工事名称や期間、合計年数を記載することで証明します。
監理技術者等とは異なり、連絡員には所属建設業者との「直接的・恒常的な雇用関係」は求められていません。
そのため、派遣社員や在籍出向の社員を連絡員として配置することが可能です。人材確保が難しい現場において、非常に柔軟な運用ができるポイントです。
直接的な雇用関係とは
第三者が介在せず、賃金支払や指揮命令が直接結ばれている状態。派遣社員や在籍出向はこの関係に該当しません。
恒常的な雇用関係とは
一定期間安定して勤務している状態。公共工事等では原則3ヶ月以上の雇用関係が必要とされますが、連絡員にはこの制限がありません。
⚠️ 注意点:直接雇用でない者を配置できるとはいえ、施工管理の最終的な責任はあくまで「工事を請け負った建設業者」が負うことになります。
連絡員の配置は、技術者の兼務を実現するための「現場の目・耳」となる重要な要素です。要件を正しく把握することで、より効率的な人員配置が可能になります。
今回の重要ポイント
ルールを正しく把握し、柔軟な人員配置を行うことで、コンプライアンスを守りながら現場の稼働率を最大化させていきましょう。
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。