建設業許可|特定建設業の金額要件、配置技術者引上げ!2025年改正の兼務緩和と配置ルール

建設業許可|特定建設業の金額要件、配置技術者引上げ!2025年改正の兼務緩和と配置ルール

2024年12月・2025年2月施行の改正建設業法。特定建設業許可や専任が必要な下請請負金額の引上げ要件と、ICT導入による請負1億円未満の現場技術者兼務(専任緩和)を徹底解説。

福島県 建設業許可|【2026年最新】建設業法改正の金額要件引上げと兼務緩和解説


【2026年最新】建設業法改正による金額要件引上げと技術者専任緩和を徹底解説!



建設業界における深刻な人手不足や、昨今の急激な物価高・資材高騰に対応するため、建設業法が大きく見直されました。

今回の改正で最も注目すべきは、実務上の「お金の判定ライン」である技術者配置および特定建設業許可の金額要件引上げ(2025年2月1日施行)、そしてICTを活用した現場技術者の兼務(専任要件)の緩和(2024年12月13日施行)です。これらの法改正は、一般許可と特定許可のどちらを選択すべきかという「自社の経営戦略」に直撃します。改正内容の詳細と、中小建設業者が受ける多大なメリットについて解説します!



特定建設業許可および監理技術者の配置金額要件の引上げ


2025年2月1日より、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額下限、および現場に必要な「監理技術者」を置かなければならない下限金額が引き上げられました。


📊 下請代金額の下限値引き上げルール(1現場あたり)

  • 一般工事(建築一式以外):
    旧:4,500万円 ➔ 新:5,000万円

  • 建築一式工事:
    旧:7,000万円 ➔ 新:8,000万円




これまでは、元請として受注した1つの工事において、下請に出す総額が4,500万円(建築一式なら7,000万円)以上になる場合は、絶対に「特定建設業許可」が必要でした。
今回の改正でこのハードルが5,000万円(建築一式なら8,000万円)に引き上げられたため、元請会社は「一般建設業許可のままで、これまでより一回り大きな工事を直接下請発注できる」ようになります。自社の許可区分(一般か特定か)を無理に維持・新規取得する必要があるかどうか、判断の境界線が大きく変わることになります。

主任技術者や監理技術者の専任を要する請負代金下限の引上げ


同じく2025年2月1日より、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)を「専任(その現場に常駐・専属)」にしなければならない請負金額の下限ラインも引き上げられました。


📊 専任を要する請負代金額の下限値(1工事あたり)

  • 一般工事(建築一式以外):
    旧:4,000万円 ➔ 新:4,500万円

  • 建築一式工事:
    旧:8,000万円 ➔ 新:9,000万円




これにより、一般工事であれば請負代金が4,500万円未満(建築一式なら9,000万円未満)の工事については、技術者の専任が不要(非専任でOK)となります。自社の貴重な有資格技術者を、より柔軟に複数の現場へ手配・配置できるようになり、現場のやりくりが非常に楽になります。


新旧金額要件の早見比較テーブル

一連の「お金の要件」の変更点を、ひと目で確認できるように整理しました。


金額要件の区分 旧(改正前) 新(改正後)
特定許可・監理技術者が必要な
下請発注総額
(建築一式以外)
4,500万円以上 5,000万円以上
特定許可・監理技術者が必要な
下請発注総額
(建築一式工事)
7,000万円以上 8,000万円以上
現場技術者の専任が必要な
請負代金額
(建築一式以外)
4,000万円以上 4,500万円以上
現場技術者の専任が必要な
請負代金額
(建築一式工事)
8,000万円以上 9,000万円以上


デジタル導入による現場技術者の兼務や専任要件の緩和

金額引き上げに先行し、2024年12月13日より「技術者の専任要件の緩和」も施行されています。
一定の条件を満たすことで、これまで「1つの現場にべったり張り付き」でなければならなかった専任の現場技術者が、2つの現場を兼務することが容認されることになりました。


📋 技術者の兼務が認められるための主な要件

  • 請負金額の規模: 請負代金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)の工事であること。
  • 下請次数の制限: 工事の各下請次数が「3次まで」など、複雑な重層下請構造になっていないこと。
  • ICT機器の導入: ウェブカメラや遠隔管理システムなどの情報通信技術(ICT)を導入し、現場にいなくても安全かつ正確に施工管理(遠隔施工管理)ができる体制を整えていること。


深刻な技術者・有資格者不足に喘ぐ中小建設業者にとって、この緩和措置は「余計な人材採用コストをかけずに、既存の優秀な資格者だけで同時に2現場を安全に回せる」という、生産性の極大化に直結する大きな恩恵をもたらします。



まとめと法改正後に社長が取るべきアクション

今回のダブルの法改正により、一般許可で対応できる元請工事の範囲が拡大し、現場での技術者配置の選択肢(専任不要枠の拡大、ICT兼務など)が非常に自由になりました。


📋 法改正後に社長が取り組むべき2大チェックアクション

許可区分の最適化 これまで「特定建設業許可」の財務4基準(自己資本4,000万円など)をクリアするために無理に黒字化させていた会社は、下請発注金額が5,000万未満に収まるのであれば、あえて維持コストやリスクの少ない「一般許可」へ切り替える(格下げする)という選択肢も現実的になります。
ICT遠隔管理の検討 人手不足で断っていた1億円未満の工事について、遠隔管理システム(ICT)を早期に導入することで、有資格者の兼務を可能にし、受注枠を倍増できるチャンスを掴めるか再点検しましょう。





※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。