福島県 建設業許可|欠格要件の確認方法と「令3条使用人」設置の全知識

福島県 建設業許可|欠格要件の確認方法と「令3条使用人」設置の全知識

福島県で建設業許可を申請する際の「誠実性」と「欠格要件」を徹底解説。
成年被後見人や虚偽記載など、一発不許可になるリスクから、支店や営業所を設ける際に必須となる「令3条使用人(支店長等)」の配置ルール、登記されていないことの証明書などの必要書類まで詳しくまとめました。申請前の最終チェックにご活用ください。

【福島県】  建設業許可|誠実性・欠格要件の判断基準と支店長(令3条使用人)の要件


「誠実性」の判断基準と支店長(令3条使用人)の要件について



建設業許可の要件は「人」や「お金」だけではありません。申請者や役員、さらには支店長などが、法を遵守し、誠実に契約を履行できる人物であるかという「誠実性」と「欠格要件」が厳格にチェックされます。

今回は、特に福島県の審査においても重要となる欠格要件の範囲と、支店などを設ける際に配置が必要な「令3条使用人」の実務上のポイントを解説します。



絶対に許可が受けられない「欠格要件」


以下のいずれかに該当する場合、あるいは申請書類に重要な虚偽の記載がある場合は、他の要件を満たしていても許可を受けることはできません。

  • 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者

  • 不正な手段で許可を受け、取消処分から5年を経過しない者

  • 禁錮以上の刑、または建設業法・労働基準法等に違反して罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者

  • 暴力団員、または暴力団員が事業活動を支配する者

  • 許可申請書や添付書類に、虚偽の記載があるとき



2. 要件を証明するための必要書類


欠格要件に該当しないことを証明するため、役員や支店長(令3条使用人)全員分について以下の書類を提出します。




書類名

内容

第6号 誓約書

欠格要件に該当しないことを自ら誓約する書類

登記されていないことの証明書

成年被後見人・被保佐人に該当しないことの公的証明(法務局発行)

身分証明書

破産者等に該当しないことの証明(本籍地の市町村発行)



3. 「令第3条に規定する使用人」とは?


本社以外の「支店」や「営業所」を設ける場合、その拠点の代表者として置かなければならないのが「令3条使用人(支店長・営業所長など)」です。


💡 令3条使用人の定義とルール


  • 対象: 支店や営業所の代表者で、契約締結の権限を委任されている者

  • 兼任禁止: 複数の営業所の所長を兼任することはできません

  • 該当なしのケース: 本社のみで営業し、支店がない場合は配置不要です




「従たる営業所」として認められる要件


単なる作業所や連絡所は営業所とは認められません。以下の実体が必要です。

  • 見積り、入札、契約締結を常時行っていること

  • 電話、机、事務台帳などの物理的な設備があること

  • 専任の技術者が常勤していること



4. 令3条使用人の確認資料


支店長等を配置する際は、通常の役員と同様の書類(住所・生年月日等の調書、登記されていないことの証明書等)に加え、以下の点に注意が必要です。


⚠️ 調書(賞罰欄)の記載について

「第13号 調書」には賞罰を記載する欄があります。建設業法違反はもちろん、交通違反による罰金刑以上の履歴がある場合は正直に記載しなければなりません。虚偽の記載はそれ自体が欠格要件に繋がる恐れがあります。




まとめ:クリーンな体制証明が許可の絶対条件


「誠実性」や「欠格要件」の審査は、過去の履歴に遡って厳格に行われます。特に支店を出す場合は、令3条使用人に契約権限が適切に委任されているか、物理的な営業所実体があるかが厳しく問われます。
福島県の手引きを確認し、必要書類を漏れなく揃えることはもちろん、自社の体制が「誠実性」の基準をクリアしているか、今一度確認することが許可業者への確実なファーストステップとなります。




※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。