建設業許可の一般と特定の違いを2026年最新基準で解説。500万円・5000万円の判断基準や、特定許可における資材代の計算ルールなど、実務で迷いやすいポイントを網羅。

建設業許可の必要書類一覧(個人・法人)|福島県手引きの本冊別冊
福島県での建設業許可新規申請に必要な書類一覧。個人事業主と法人の違い、公表用(本冊・正本)と要件確認用(別冊・副本)の分け方、様式別の注意点や証明書類の収集ルールを徹底解説。

【最新版】建設業許可の必要書類一覧!個人と法人の違い・本冊と別冊の完全比較ガイド
様式番号 |
提出書類名 |
法人 |
個人 |
備考・注意点 |
|---|---|---|---|---|
第1号 |
建設業許可申請書 |
〇 |
〇 |
主たる申請書。業種コードや区分に注意 |
別紙一 |
役員等の一覧表 |
〇 |
× |
役員全員分(顧問・相談役・5%以上の株主等含む) |
別紙二(1) |
営業所一覧表(新規許可等) |
〇 |
〇 |
主たる・従たる営業所の情報 |
別紙四 |
営業所技術者等一覧表 |
〇 |
〇 |
※追加必須。各営業所の技術者を記載 |
第2号 |
工事経歴書 |
〇 |
〇 |
過去3年分。千円単位。個人を特定できないよう配慮 |
第3号 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
〇 |
〇 |
工種ごとに分類して記載 |
第4号 |
使用人数 |
〇 |
〇 |
常勤・非常勤等の分類 |
第6号 |
誓約書 |
〇 |
〇 |
欠格要件に該当しないことの誓約 |
第7号の3 |
健康保険等の加入状況 |
〇 |
〇 |
社会保険加入の有無を記載 |
第11号 |
令第3条に規定する使用人の一覧表 |
△ |
△ |
従たる営業所(支店等)がある場合のみ |
― |
定款(写し) |
〇 |
× |
法人のみ必須。協同組合等は構成員名簿も |
第15号 |
貸借対照表 |
〇 |
× |
法人のみ(建設業用の勘定科目で作成) |
第16号 |
損益計算書・完成工事原価報告書 |
〇 |
× |
法人のみ |
第17号 |
株主資本等変動計算書 |
〇 |
× |
法人のみ |
第17号の2 |
注記表 |
〇 |
× |
法人のみ |
第17号の3 |
附属明細表 |
△ |
× |
資本金1億円超等の大企業のみ |
第18号 |
貸借対照表(個人用) |
× |
〇 |
個人のみ |
第19号 |
損益計算書(個人用) |
× |
〇 |
個人のみ |
第20号 |
営業の沿革 |
〇 |
〇 |
創業・組織変更等の沿革 |
第20号の2 |
所属建設業者団体 |
〇 |
〇 |
業界団体の加入状況 |
第20号の3 |
主要取引金融機関名 |
〇 |
〇 |
取引のある金融機関 |
様式番号/書類名 |
法人 |
個人 |
備考・注意点(有効期限など) |
|---|---|---|---|
第1号(第1面の写し) |
〇 |
〇 |
申請書の表紙のコピー |
第1号別紙三 |
〇 |
〇 |
手数料(証紙等)貼り付け欄。※事前審査時は提出不要 |
財産要件の確認書類 |
〇 |
〇 |
残高証明書は発行後1ヶ月以内。※事前審査通過後に取得 |
営業所の確認書類 |
〇 |
〇 |
営業所の写真(外観・内観)、建物の登記事項証明書、賃貸借契約書など |
法人番号の確認書類 |
〇 |
× |
法人のみ。国税庁サイトのコピー等 |
登記されていないことの証明書 |
〇 |
〇 |
法務局発行(3ヶ月以内)。法人は役員・令3条使用人全員分。個人は本人と令3条使用人分 |
身分証明書 |
〇 |
〇 |
本籍地の市町村発行(3ヶ月以内)。対象者は上記と同じ |
社会保険・雇用保険の確認書類 |
〇 |
〇 |
領収書、納入証明書、労働保険概算申告書の控え等 |
第7号:常勤役員等証明書 |
〇 |
〇 |
経営業務の管理責任者等の証明 |
第7号別紙:常勤役員等の略歴書 |
〇 |
〇 |
該当者の経歴 |
第7号の2(及び別紙1・2) |
△ |
△ |
常勤役員等を「直接に補佐する者」を置く場合のみ |
常勤役員等の確認書類 |
〇 |
〇 |
常勤性(保険証・標準報酬決定通知書等)と経験年数(契約書等)の証明 |
第8号:営業所技術者等証明書 |
〇 |
〇 |
技術者の資格・経験の証明 |
技術検定合格証明書等(写し) |
△ |
△ |
資格で証明する場合に提出 |
第9号:実務経験証明書 |
△ |
△ |
資格がなく、実務経験で証明する場合に提出 |
卒業証明書 |
△ |
△ |
学歴で経験年数を短縮する場合に提出 |
第10号:指導監督的実務経験証明書 |
△ |
△ |
特定建設業を実務経験で受ける場合のみ |
営業所技術者等の確認書類 |
〇 |
〇 |
常勤性の確認書類(保険証等 ※記号番号はマスキング) |
令3条使用人の確認資料 |
△ |
△ |
従たる営業所がある場合のみ(常勤性・権限の確認) |
第12号:申請者の住所等調書 |
〇 |
〇 |
役員等全員分(※第7号等で略歴書を出した者は不要) |
第13号:令3条使用人の住所等調書 |
△ |
△ |
令3条使用人がいる場合のみ |
第14号:株主(出資者)調書 |
〇 |
× |
法人のみ必須 |
登記事項証明書(履歴事項全部) |
〇 |
△ |
法人は必須(3ヶ月以内)。個人は支配人を登記している場合のみ |
事業税の納税証明書 |
〇 |
〇 |
県税事務所発行。「納税情報の確認に関する同意書」を提出すれば省略可能! |
返信用封筒 |
〇 |
〇 |
送料申請者負担(レターパック、書留郵便等) |
🚨 福島県手引きの2大・実務注意ルール
① 納税証明書は「事業税(県税)」/同意書による省略が可能!
必要なのは所得税や法人税(国税)ではなく、県税事務所が発行する「事業税」の納税証明書です。さらに福島県では最新ルールとして、「納税情報の確認に関する同意書」を1枚提出すれば、証明書の取得・添付自体を省略できる仕組みが導入されています。
② 残高証明書「発行後1ヶ月以内」の有効期限の罠
福島県は原則として郵送による事前審査を行っています。財産要件の証明に残高証明書を用いる場合、有効期限は「発行後1ヶ月以内」と非常に短いため、「事前審査を通過し、正本・証紙等を正式提出する直前」に金融機関から取得しなければ、本審査中に期限切れとなって取り直しになるリスクがあります。
「自社で準備すべき書類の組み合わせが分からない」「事前審査のタイミングと残高証明書の取得時期に迷う」といった経営者様は、補正や差し戻しで許可取得が遅れる前に、確認が必要となります。
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。