建設業許可の必要書類一覧(個人・法人)|福島県手引きの本冊別冊

建設業許可の必要書類一覧(個人・法人)|福島県手引きの本冊別冊

福島県での建設業許可新規申請に必要な書類一覧。個人事業主と法人の違い、公表用(本冊・正本)と要件確認用(別冊・副本)の分け方、様式別の注意点や証明書類の収集ルールを徹底解説。

【福島県】建設業許可の必要書類一覧!個人・法人の違いと本冊副本


【最新版】建設業許可の必要書類一覧!個人と法人の違い・本冊と別冊の完全比較ガイド



建設業許可を新規で取得しようとする際、最初に立ちはだかる最大の壁が「膨大な提出書類の洗い出しと作成」です。

申請書類は、公表用・役所保管用のメイン書類である「本冊(正本)」と、記載内容を証明するための裏付け・確認資料である「別冊(副本・確認書類)」に大きく分かれます。さらに、申請主体が「個人事業主」「法人(会社)」かによって、作成・収集すべき書類が劇的に変化します。今回は、福島県の手引きに基づき、個人・法人それぞれの必要書類を一覧表で徹底比較し、実務で絶対に落とせないポイントを解説します!



個人と法人の決定的な違い


書類準備をスタートする前に、まず「個人事業主」と「法人」で何が決定的に違うのか、実務上の3大ポイントを押さえておきましょう。



  1. 役員関連書類の対象範囲の違い:

    個人の場合、公的証明書(身分証明書等)や経歴書類は「事業主本人(+支配人等)」だけで済みますが、法人の場合は非常勤を含む「取締役等の役員全員分」の収集が必要です。 さらに法人の場合、公的証明書の取得までは不要であるものの、「顧問・相談役・5%以上の株主等」についても『役員等の一覧表(別紙一)』や『住所等調書(第12号)』にリストアップして提出する義務が追加される点に注意が必要です。
  2. 財務諸表(決算書)の組み替えハードル:

    個人事業主は確定申告書の数値をベースにした比較的簡素な様式(第18号・19号)で作成しますが、法人の場合は税務署に提出した決算書を建設業法専用のフォーマット(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)へ精密に組み替える作業が必須です。

  3. 法人固有の添付書類の存在:

    法人の場合は、本冊に「定款(写し)」、別冊に「法人番号確認書類」「株主調書(様式第14号)」「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」が必ず追加されます。




本冊提出書類一覧


本冊(正本)は、役所が保管するメインの申請書類です。原則として申請者作成の書類となります。







様式番号

提出書類名

法人

個人

備考・注意点

第1号

建設業許可申請書



主たる申請書。業種コードや区分に注意

別紙一

役員等の一覧表


×

役員全員分(顧問・相談役・5%以上の株主等含む)

別紙二(1)

営業所一覧表(新規許可等)



主たる・従たる営業所の情報

別紙四

営業所技術者等一覧表



※追加必須。各営業所の技術者を記載

第2号

工事経歴書



過去3年分。千円単位。個人を特定できないよう配慮

第3号

直前3年の各事業年度における工事施工金額



工種ごとに分類して記載

第4号

使用人数



常勤・非常勤等の分類

第6号

誓約書



欠格要件に該当しないことの誓約

第7号の3

健康保険等の加入状況



社会保険加入の有無を記載

第11号

令第3条に規定する使用人の一覧表



従たる営業所(支店等)がある場合のみ


定款(写し)


×

法人のみ必須。協同組合等は構成員名簿も

第15号

貸借対照表


×

法人のみ(建設業用の勘定科目で作成)

第16号

損益計算書・完成工事原価報告書


×

法人のみ

第17号

株主資本等変動計算書


×

法人のみ

第17号の2

注記表


×

法人のみ

第17号の3

附属明細表


×

資本金1億円超等の大企業のみ

第18号

貸借対照表(個人用)

×


個人のみ

第19号

損益計算書(個人用)

×


個人のみ

第20号

営業の沿革



創業・組織変更等の沿革

第20号の2

所属建設業者団体



業界団体の加入状況

第20号の3

主要取引金融機関名



取引のある金融機関



別冊提出書類一覧


別冊(副本・確認書類)は、本冊の内容が事実であることを証明するための確認書類です。役所等で取得する公的書類が多く含まれます。







様式番号/書類名

法人

個人

備考・注意点(有効期限など)

第1号(第1面の写し)



申請書の表紙のコピー

第1号別紙三



手数料(証紙等)貼り付け欄。※事前審査時は提出不要

財産要件の確認書類



残高証明書は発行後1ヶ月以内。※事前審査通過後に取得

営業所の確認書類



営業所の写真(外観・内観)、建物の登記事項証明書、賃貸借契約書など

法人番号の確認書類


×

法人のみ。国税庁サイトのコピー等

登記されていないことの証明書



法務局発行(3ヶ月以内)。法人は役員・令3条使用人全員分。個人は本人と令3条使用人分

身分証明書



本籍地の市町村発行(3ヶ月以内)。対象者は上記と同じ

社会保険・雇用保険の確認書類



領収書、納入証明書、労働保険概算申告書の控え等

第7号:常勤役員等証明書



経営業務の管理責任者等の証明

第7号別紙:常勤役員等の略歴書



該当者の経歴

第7号の2(及び別紙1・2)



常勤役員等を「直接に補佐する者」を置く場合のみ

常勤役員等の確認書類



常勤性(保険証・標準報酬決定通知書等)と経験年数(契約書等)の証明

第8号:営業所技術者等証明書



技術者の資格・経験の証明

技術検定合格証明書等(写し)



資格で証明する場合に提出

第9号:実務経験証明書



資格がなく、実務経験で証明する場合に提出

卒業証明書



学歴で経験年数を短縮する場合に提出

第10号:指導監督的実務経験証明書



特定建設業を実務経験で受ける場合のみ

営業所技術者等の確認書類



常勤性の確認書類(保険証等 ※記号番号はマスキング)

令3条使用人の確認資料



従たる営業所がある場合のみ(常勤性・権限の確認)

第12号:申請者の住所等調書



役員等全員分(※第7号等で略歴書を出した者は不要)

第13号:令3条使用人の住所等調書



令3条使用人がいる場合のみ

第14号:株主(出資者)調書


×

法人のみ必須

登記事項証明書(履歴事項全部)



法人は必須(3ヶ月以内)。個人は支配人を登記している場合のみ

事業税の納税証明書



県税事務所発行。「納税情報の確認に関する同意書」を提出すれば省略可能!

返信用封筒



送料申請者負担(レターパック、書留郵便等)



福島県ローカルルールの最終チェックポイント


福島県内で建設業許可を申請する場合、他県とは異なる独自の運用ルールが存在します。特に以下の2点は不備になりやすいため注意してください。


🚨 福島県手引きの2大・実務注意ルール




① 納税証明書は「事業税(県税)」/同意書による省略が可能!

必要なのは所得税や法人税(国税)ではなく、県税事務所が発行する「事業税」の納税証明書です。さらに福島県では最新ルールとして、「納税情報の確認に関する同意書」を1枚提出すれば、証明書の取得・添付自体を省略できる仕組みが導入されています。




② 残高証明書「発行後1ヶ月以内」の有効期限の罠

福島県は原則として郵送による事前審査を行っています。財産要件の証明に残高証明書を用いる場合、有効期限は「発行後1ヶ月以内」と非常に短いため、「事前審査を通過し、正本・証紙等を正式提出する直前」に金融機関から取得しなければ、本審査中に期限切れとなって取り直しになるリスクがあります。




まとめ:正確な書類準備で最短の許可取得を


建設業許可申請は、個人・法人ごとの提出書類の仕分けに加え、公的証明書の有効期限(3ヶ月以内・1ヶ月以内)の管理が極めて煩雑です。

「自社で準備すべき書類の組み合わせが分からない」「事前審査のタイミングと残高証明書の取得時期に迷う」といった経営者様は、補正や差し戻しで許可取得が遅れる前に、確認が必要となります。






※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。