建設業許可の一般と特定の違いを2026年最新基準で解説。500万円・5000万円の判断基準や、特定許可における資材代の計算ルールなど、実務で迷いやすいポイントを網羅。

建設業許可|特定建設業の金額要件、配置技術者引上げ!2025年改正の兼務緩和と配置ルール
2024年12月・2025年2月施行の改正建設業法。特定建設業許可や専任が必要な下請請負金額の引上げ要件と、ICT導入による請負1億円未満の現場技術者兼務(専任緩和)を徹底解説。

【2026年最新】建設業法改正による金額要件引上げと技術者専任緩和を徹底解説!
一連の「お金の要件」の変更点を、ひと目で確認できるように整理しました。
| 金額要件の区分 | 旧(改正前) | 新(改正後) |
|---|---|---|
| 特定許可・監理技術者が必要な 下請発注総額 (建築一式以外) |
4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
| 特定許可・監理技術者が必要な 下請発注総額 (建築一式工事) |
7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 現場技術者の専任が必要な 請負代金額 (建築一式以外) |
4,000万円以上 | 4,500万円以上 |
| 現場技術者の専任が必要な 請負代金額 (建築一式工事) |
8,000万円以上 | 9,000万円以上 |
金額引き上げに先行し、2024年12月13日より「技術者の専任要件の緩和」も施行されています。
一定の条件を満たすことで、これまで「1つの現場にべったり張り付き」でなければならなかった専任の現場技術者が、2つの現場を兼務することが容認されることになりました。
📋 技術者の兼務が認められるための主な要件
深刻な技術者・有資格者不足に喘ぐ中小建設業者にとって、この緩和措置は「余計な人材採用コストをかけずに、既存の優秀な資格者だけで同時に2現場を安全に回せる」という、生産性の極大化に直結する大きな恩恵をもたらします。
今回のダブルの法改正により、一般許可で対応できる元請工事の範囲が拡大し、現場での技術者配置の選択肢(専任不要枠の拡大、ICT兼務など)が非常に自由になりました。
📋 法改正後に社長が取り組むべき2大チェックアクション
| 許可区分の最適化 | これまで「特定建設業許可」の財務4基準(自己資本4,000万円など)をクリアするために無理に黒字化させていた会社は、下請発注金額が5,000万未満に収まるのであれば、あえて維持コストやリスクの少ない「一般許可」へ切り替える(格下げする)という選択肢も現実的になります。 |
| ICT遠隔管理の検討 | 人手不足で断っていた1億円未満の工事について、遠隔管理システム(ICT)を早期に導入することで、有資格者の兼務を可能にし、受注枠を倍増できるチャンスを掴めるか再点検しましょう。 |
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。