建設業許可の種類と違いを解説!一般・特定の条件と29業種一覧

建設業許可の種類と違いを解説!一般・特定の条件と29業種一覧

建設業許可の一般と特定の違いを2026年最新基準で解説。500万円・5000万円の判断基準や、特定許可における資材代の計算ルールなど、実務で迷いやすいポイントを網羅。

【福島県】|郡山・福島・いわき等全域|建設業許可の種類とは?一般建設業許可、特定建設業許可


建設業許可の29業種一覧と「一般・特定」の違い!無許可でできる軽微な工事のボーダーライン



「自社のやっている工事は、29業種のどれに該当するんだろう?」

「元請から許可を取れと言われたが、一般と特定、どちらを目指せばいいのか分からない……」

建設業許可の取得を検討し始めた社長様から、最も多くいただく基本にして最大の疑問です。

結論から申し上げますと、許可の業種や区分の選択を一つ間違えると、せっかく高いお金を出して許可を取ったのに、目当ての現場を受注できないという最悪の事態を招きかねません。
今回は、無許可で施工できる「軽微な工事」の定義から、一般・特定の違いまで、実務に即してスッキリ徹底解説します!



1. 建設業の29業種一覧|一式工事と専門工事の違い


建設業許可は、施工する内容に応じて29の業種に細かく分類されています。まずは自社がどの業種に該当するかを正確に把握することがスタートラインです。







業種区分

工事の種類(29種類)

一式業種

土木工事業、建築工事業

専門業種

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが・ブロック

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上げ工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

解体工事業



「一式工事」を正しく理解する


一式工事とは、大規模または施工内容が複雑な工事を【元請】として総合的に企画・指導・調整するための許可です。

  • 土木一式工事: 総合的な調整の下、橋梁や道路等の土木工作物を建設する工事

  • 建築一式工事: 総合的な調整の下、ビルや住宅等の建築物を建設する工事




⚠️ 注意:一式許可は決して「万能免許」ではありません



「うちは建築一式を持っているから、どんな専門工事でも単独で受けていいんだろ?」という勘違いが実務上最も危険です。建築一式許可があっても、500万円以上の「内装工事のみ」「屋根工事のみ」を単独の専門工事として請け負う場合は、それぞれの専門工事許可が絶対に必要になります。





2. 許可が不要な「軽微な工事」の判断基準

原則として建設工事の請負には許可が必要ですが、以下の「軽微な工事」の範囲内に該当する場合のみ、例外的に許可不要で施工できます。


工事の区分 許可が不要となる範囲(軽微な工事)
建築一式工事

① 1件の請負代金が 1,500万円(税込)未満 の工事

② 請負代金の金額に関わらず、延べ面積が 150㎡未満の木造住宅 工事

上記以外の専門工事 工事1件の請負代金が 500万円(税込)未満 の工事



💡 【実務上の急所】資材代・材料支給の扱い



500万円(一式は1,500万円)の判定には、元請や発注者から無償で提供される「材料の市場価格(運送費込み)」も含めて計算しなければなりません。材料費を除いた手間代だけで490万円にして「許可不要の軽微な工事だ」と言い張る脱法行為は、役所の審査や立ち入り検査で一発アウトになります。


3. 一般建設業許可と特定建設業許可の違い

自社が取得すべきなのは「一般」か「特定」か。この差は会社の資本金の大きさではなく、元請として受注した工事のうち、「いくら分を下請けに出すか(下請契約の総額)」によって厳格に決まります。


許可の区分 1件の元請工事につき、下請けに出す合計額(税込)
特定建設業許可 総額 5,000万円 以上
(建築一式工事の場合は 総額 8,000万円 以上)
一般建設業許可 上記未満(5,000万円未満 / 一式は8,000万円未満)


実務で間違いやすい3つのチェックポイント


  • ① 税込価格で判断する: 元請工事の下請出し総額が本体価格4,600万円でも、税込で5,060万円になれば「特定許可」が必要です。

  • ② 元請のときだけ適用される: 自社が下請(2次下請など)として1億円の大きな工事に入る場合は、一般許可のままで全く問題ありません。特定許可が必要になるのは、あくまで「発注者から直接請け負う元請の立場」のときだけです。

  • ③ 特定許可の判定では資材代は除外: 特定許可が必要かどうかの「5,000万円(8,000万円)」の判定において、元請が下請に支給する材料代の価格は含めません)。軽微な工事の判定とはルールが異なるので要注意です!


まとめ:自社の事業計画に合わせた正確な判断を

建設業許可の手続きを進める上で、絶対に外してはいけないポイントをおさらいしましょう。


業種の精査 自社が行う日々の工事が、29業種のどこに当たるかを完璧に仕分ける。
金額のボーダー 税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の現場を1件でも叩くなら許可は必須。
区分の選択 元請として1現場につき5,000万円以上(一式は8,000万円以上)下請けに出すなら「特定」、それ未満なら「一般」を取得する。



※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。