
建設業許可の種類と違いを解説!一般・特定の条件と29業種一覧
建設業許可の一般と特定の違いを2026年最新基準で解説。500万円・5000万円の判断基準や、特定許可における資材代の計算ルールなど、実務で迷いやすいポイントを網羅。

建設業許可の29業種一覧と「一般・特定」の違い!無許可でできる軽微な工事のボーダーライン
業種区分 |
工事の種類(29種類) |
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|---|---|---|---|
一式業種 |
土木工事業、建築工事業 |
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専門業種 |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
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管工事業 |
タイル・れんが・ブロック |
鋼構造物工事業 |
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鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
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板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
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防水工事業 |
内装仕上げ工事業 |
機械器具設置工事業 |
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熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
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さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
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消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
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⚠️ 注意:一式許可は決して「万能免許」ではありません
「うちは建築一式を持っているから、どんな専門工事でも単独で受けていいんだろ?」という勘違いが実務上最も危険です。建築一式許可があっても、500万円以上の「内装工事のみ」「屋根工事のみ」を単独の専門工事として請け負う場合は、それぞれの専門工事許可が絶対に必要になります。
原則として建設工事の請負には許可が必要ですが、以下の「軽微な工事」の範囲内に該当する場合のみ、例外的に許可不要で施工できます。
| 工事の区分 | 許可が不要となる範囲(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 |
① 1件の請負代金が 1,500万円(税込)未満 の工事 |
| 上記以外の専門工事 | 工事1件の請負代金が 500万円(税込)未満 の工事 |
💡 【実務上の急所】資材代・材料支給の扱い
500万円(一式は1,500万円)の判定には、元請や発注者から無償で提供される「材料の市場価格(運送費込み)」も含めて計算しなければなりません。材料費を除いた手間代だけで490万円にして「許可不要の軽微な工事だ」と言い張る脱法行為は、役所の審査や立ち入り検査で一発アウトになります。
自社が取得すべきなのは「一般」か「特定」か。この差は会社の資本金の大きさではなく、元請として受注した工事のうち、「いくら分を下請けに出すか(下請契約の総額)」によって厳格に決まります。
| 許可の区分 | 1件の元請工事につき、下請けに出す合計額(税込) |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 総額 5,000万円 以上 (建築一式工事の場合は 総額 8,000万円 以上) |
| 一般建設業許可 | 上記未満(5,000万円未満 / 一式は8,000万円未満) |
建設業許可の手続きを進める上で、絶対に外してはいけないポイントをおさらいしましょう。
| 業種の精査 | 自社が行う日々の工事が、29業種のどこに当たるかを完璧に仕分ける。 |
| 金額のボーダー | 税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の現場を1件でも叩くなら許可は必須。 |
| 区分の選択 | 元請として1現場につき5,000万円以上(一式は8,000万円以上)下請けに出すなら「特定」、それ未満なら「一般」を取得する。 |
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。