
営業所の専任技術者は現場に行ける?兼務を可能にする1億円特例と3つの条件
1億円未満の特例要件に加え、管内・管外で異なるICT活用や下請3次制限など、実務者が陥りやすい「落とし穴」を網羅。
※監理技術者補佐を置く専任特例との違いと、併用不可の注意点も明記しました。

「営業所の専任技術者は、現場に出せないはずでは?」
技術者不足が深刻化する中、令和5年の改正により、本来営業所に常駐すべき「専任技術者」が現場を兼務できるルールが大幅に緩和されました。
しかし、この特例を利用するには最新のガイドラインに基づく「厳しい要件」をすべて満たす必要があります。ルールを誤ると「不適切配置」として行政処分の対象になるため、指針の正解ルートを正確に解説します。
2026年現在、専任技術者が現場の主任技術者・監理技術者を兼ねるための要件は、「金額」と「営業所からの距離」によって以下の3パターンに分かれます。
【最重要:特例活用の大前提】
監理技術者補佐を置いて現場を兼務する「専任特例」との併用はできません。また、以下の(1)〜(3)の要件を混ぜて使うことも認められません。
請負金額が4,500万円(一式9,000万円)以上の「専任配置」が必要な重い工事でも、以下の条件をすべて満たせば兼務可能です。
| 区分 | 要件の詳細(最新指針) |
|---|---|
| 金額・数 | 請負額 1億円未満(一式2億円未満)/ 現場数は1件まで |
| 距離要件 | 営業所から現場まで 概ね2時間以内(片道) |
| 施工体制 | ・下請次数が3次を超えていないこと(4次以降は不可) ・現場に連絡員を配置し、人員配置計画を作成・保存すること |
| ICT措置 | ・CCUS等で作業員の入退場を遠隔確認できること ・Webカメラ等で映像・音声による現場確認ができること |
請負金額が4,500万円(一式9,000万円)未満の工事で、かつ現場が営業所に近いケースです。
【近接の定義】
原則として、営業所が所在する「建設事務所・支所」の管内であることを指します。
金額は4,500万円未満(一式9,000万円未満)であっても、現場が遠方(管外)にあるケースです。この場合、「金額が小さくても(1)と同等の厳しい管理」が求められます。
| 現場数 | 1件までに制限されます。 |
|---|---|
| 距離要件 | 営業所から 概ね2時間以内(片道)であること。 |
| 必須条件 |
・所属営業所で契約した工事であること。 |

今回の改正で最も注目すべきは、「たとえ4,500万円未満(専任不要)の工事であっても、管外(遠方)へ出すならICT活用や下請制限(3次まで)が必須になった」という点です。
兼務の落とし穴チェック
「この現場、今の体制で兼務できる?」という具体的な人員配置のご相談は、専門家に相談する事が重要になってきます。
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。