【建設業】 偽装請負の判断基準とは?下請作業員への指示や安全指導の境界線

【建設業】 偽装請負の判断基準とは?下請作業員への指示や安全指導の境界線

建設現場で問題となる「偽装請負」。
形式は請負でも、実態が元請から下請作業員への直接指示(指揮命令)とみなされると法違反に。
技術指導や安全衛生の指示はどこまで許されるのか?
厚労省の区分基準と労働安全衛生法に基づき、詳しく解説します。

【福島県】 元請の指示はどこまでOK?建設業の偽装請負と労働者派遣契約の境界線

元請から下請への直接指示。
実はその実態、契約書が「請負」であっても法律上は「偽装請負」とみなされ、厳しい罰則の対象になるかもしれません。
「残業代や社保逃れ」と疑われないためには、何がNGで、どこまでが安全衛生上の「義務」としての指示なのか。
厚生労働省の区分基準を基に、現場のグレーゾーンを白黒させる実務知識を解説します。



偽装請負とは?



契約書上、形式的には請負契約ですが、実態としては労働者派遣契約であったり、雇用契約であるものを偽装請負と言います。

【雇用契約】は皆さんの想像が付きやすいかもしれませんが、【請負契約】・【労働者派遣契約】の違いがわかりにくいかもしれません。


「派遣」と「請負」の決定的な違いとは?



一番の違いは、現場で作業員に「誰が直接、指示(命令)を出すか」です。


【労働者派遣】

派遣先の担当者が、作業員に直接「あれをやって」と指示を出します。

【請負契約】

下請(請負人)の責任者が、自社の作業員に指示を出します。元請が直接指示を出すことはできません。


労働者派遣事業と請負の責任範囲の違い


↑ この図にある通り、責任を負う「主体」が全く変わってきます。


実態で判断される「区分基準」


「うちは請負契約書を交わしているから大丈夫」は通用しません。以下のフロー図にある通り、「現場で実際にどう動いているか」という事実に基づき、お上(労働局など)は判断します。


派遣と請負の区分フロー


【チェックポイント】

もし元請が下請作業員に「今日はこの順序でやって」「君はあっちの現場に行って」と直接指示を出していたら、それは形式がどうあれ「実態は派遣(=偽装請負)」とみなされます。



労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

第一条 この基準は、…労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。


第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。


一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。

(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。

(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。


二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。

(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。


第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。



何故偽装請負が起こるのかというと、労働者を受け入れる派遣先の建設業者にとって次のようなメリットが発生します。


  • 時間外手当を支給しなくてもいい

  • 社会保険料や雇用保険料を負担しなくてもよい

時間外手当の支給や社会保険料等の負担は、事業者が本来果たさなければならない法律上の義務です。これらの義務を逃れるために形式上請負契約としているということです。

労働者にとっては本来受け取るべき報酬が減る事になり、不利益でしかない為、偽装請負は禁止されています。


下請作業員に技術指導等をすると偽装請負?


元請が下請の作業員に対して、順序・方法の指示や技術員の配置、作業員一人ひとりの作業の分担を行ったりすると、元請と下請の作業員の間に指揮命令関係がある事になり、偽装請負となります。


ただし、元請から下請に対しての説明・指示等だけでは対応できない場合(新しい機械の導入時など)、下請の監督の下で、元請が下請の作業員に対して機械の操作方法等を説明する事は問題ありません。


下請作業員に安全衛生の指示をすると偽装請負?


労働安全衛生法 第29条では、元請は、下請の作業員が法律に違反しないよう必要な指導・指示を行わなければならないとされています。

これらの指導や指示は法令遵守のために必要なものであるため、元請が下請の作業員に対して安全衛生の為の指導や指示を行ったとしても、偽装請負とは判断されません。
しかし元請が下請の作業員に対して、直接作業指示や技術指導を行う事は偽装請負となりますので注意が必要となります。


まとめ:知らなかったでは済まされない「偽装請負」のリスク


形式上の「請負契約」だけで安心していませんか?
実態が「派遣」や「雇用」と判断された場合、それは単なるルール違反ではなく、企業の存続を揺るがす重大な法的リスクへと直結します。
元請・下請が共に守られるためには、契約書に見合った「正しい現場運用」が不可欠です。




現場で守るべき「3つの鉄則」




  • 1. 指揮命令系統の徹底

    元請は下請作業員に直接指示を出さず、必ず「下請の現場責任者(職長)」を介すること。


  • 2. 独立性の確保

    下請が自らの責任で資材や設備を準備し、自らの企画・技術に基づいて業務を完遂していること。


  • 3. 安全衛生指示は「義務」として峻別

    労働安全衛生法に基づく「命を守るための指導」は偽装請負には当たらない。ここを混同しないこと。



※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。